離婚時の公正証書作成の際における各種税金を当サイトでは分かりやすく具体例を用いつつ説明を。お気軽にお問い合わせ下さい。

離婚に伴なう税金

離婚と譲渡税・譲受税 離婚と県民税
離婚と登録免許税 離婚と扶養家族

離婚の際の土地、建物を財産分与する際の諸経費

1、離婚に伴なう譲渡税、譲受税

(1)譲渡税は、財産分与をした方にかかってくる。離婚の際の公正証書作成における税金
(2)譲受税は、財産分与を受けた側には離婚に伴なう財産分与であれば、かからない。

もっとも、その価格が財産分与としては不相当に過大な場合は税金がかかってくる。
→問い合わせ先は、各税務署へ

 


2、離婚に伴なう登録免許税

離婚の際の公正証書作成における税金市役所・区役所にて取得できる土地・建物の固定資産評価証明書に 記載されている
金額の合計額の2%が財産分与の際の登録免許税としてかかってくる。

土地の固定資産評価証明書記載の金額が
500万円
建物の固定資産評価証明書記載の金額が
2,000万円の場合
(500万円+2,000万円)×0.02(2%)=50万円

上記の具体例でいえば、50万円が登録免許税としてかかってくる。
→問い合わせ先は法務局

離婚の際の公正証書作成における税金お問合せ離婚の際の公正証書作成における税金


3、県民税〜土地・建物を取得したものにかかってくる。

市役所・区役所に手取得できる離婚の際の公正証書作成における税金
建物;固定資産評価証明書×3%
土地;固定資産評価証明書×3%

もっとも、土地に関しては、宅地であれば、固定資産評価証明書評価額の半分でよい。

加えて、上記の税金の計算方法には税負担を軽減させる特例措置がある。

以下その要件。
@財産分与された土地が自己の居住用であり、
A床面積が50〜240平米以内であること。
B昭和57年以降の新築であれば
年毎に税負担の軽減額は異なるが、税負担の軽減措置がある。

→問い合わせ先は各都道府

養育費と所得税


4,養育費の支払いで子供を所得税の扶養家族等にできます。

離婚とともになくなる配偶者控除と扶養親族等の控除に関して。離婚の際の公正証書作成における税金

みなさん、しっかり働いて納税していることと思います。
しかし、本音をいうと、少しでも税金は支払いたくないはずです。

特に、せっかく汗水たらして働いた収入に課せられる所得税は、1円でも少なくできたらと思っているはずではないでしょうか。

確かに、医療費控除や住宅ローン控除などの各種控除を
うまく利用して、少しでも所得税を抑えようと努力はできます。

しかし当該控除中、この控除ですが、専業主婦などの収入の少ない妻と離婚した場合であれば、配偶者控除がなくなり、さらに子供が妻に引き取られると扶養親族等の控除もなくなります。

結論から言うと、離婚とともに所得税がアップし負担が大きくなるわけです。



5,養育費の支払いで子供を今までどおり所得税法の扶養親族等

として認定できる方法がある 。

離婚の際の公正証書作成における税金せっかく養育費を支払うのだから、もし、 あなたがきちっと
養育費を支払っていくのであれば、子供をこのまま所得税の扶養親族等として 居続けさせることもできます。
「えっ!?どうすればいいの?」と言う声が聞こえてきそうです。

では、説明します。
要するに子供達はどちらかの妻か夫の所得税法における扶養親族等に当然なることはできます。

これは扶養していればいいので、一緒に住んでいなくとも
それなりの養育費の支払いをしていることでもOKです。



ですので、養育費の支払いによって、子供達を所得税法における扶養親族等としてこちらが申請していいという同意をしてもらえばいいということです。 離婚の際の公正証書作成における税金

また、その同意を離婚協議書などの書面に残しておけばいいということです。
それもできることなら 公正証書にしておくことをおススメいたします。
せっかく養育費を支払い続けるのであれば、こういった同意も 書面に残しておくようにしましょう。


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