離婚時の神戸における養育費・慰謝料及び財産分与の取り決めを公正証書作成する際の料金を記載しておりますお気軽にご相談下さい。

公正証書作成及びその他の業務料金表(税別)

ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
078-200-6039

ご依頼内容

料金

料金の内訳

問い合わせ

無料

料金体系に関して不明な点、業務の進め方、どういった業務ができるか?
等の質問が可能です。
なお、法律相談には対応しておりませんので、予めご了承ください。

協議離婚書作成

60,000円

既に当事者間で内容が確定している事項を「離婚協議書」として作成します。
下記公正証書との違いに関しては、お気軽にお問い合わせ頂きますようにお願いします。

示談書・誓約書作成

60,000円

当事者間で合意・確定した約束事を示談書という形でまとめたり、夫もしくは妻の浮気などを認めさせたあるいは、 浮気相手に浮気を認めさせた場合に、誓約書という形式で文書をまとめていきます。

公正証書原案作成
コース

60,000円

当事者が合意した内容を公正証書に記載していきたいことを、お聞きし、原案を作成、その後、公正証書作成までのスケジュール調整などを行います。
*実費とは公正証書を作成する際の諸費用を
指します。(ex,公証人への手数料、紙代等)
なお、公正証書の作成代行をご希望の場合には代行手数料として、お1人当たり15,750円が必要となります。

兵庫県は三田市、神戸市、宝塚市を中心に離婚救済事務所を運営
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・その他、料金に関しまして、ご不明な点等ございましたら、 お気軽にお問い合わせくださいませ。(mail@sanda93i.com


上記の業務に入るために注意点その@


・以上の金額が当事務所の銀行口座に振込まれたのを確認してから実際の業務に取り掛かります。

上記の業務に入るために注意点そのA〜業務としてできないこと


当事務所は 『行政書士』事務所でございますので、兵庫県は三田市、神戸市、宝塚市を中心に離婚救済事務所を運営

@裁判所において、裁判を代わりにしたり 調停に代わりに出たりすることは法律で 禁止されております。
A示談交渉や紛争処理の当事者本人を 代理すること
例えば、太郎さんの代わりに争いの 相手方の花子さんと交通事故の示談等 をすることはできません。
B法務局での登記申請等を代理すること
  例えば、土地の登記を代わりにすることはできません。
C税金に関する相談や、税申告の当事者本人を代理すること
Dその他関係諸法令・規則に抵触する行為一切

  これら@〜Dの業務を行政書士が受任することは、 関係法令に違反するため認められておりません。

 なお、お客様からのご依頼やご相談が、上記業務に該当する場合は、 その受任できない根拠や事由を必ずご説明申し上げます。


以上の点をご確認の上、依頼を検討していただきますようにお願い申し上げます。


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所在地 〒651-00188
兵庫県神戸市中央区
小野柄通5-1-27
第百生命神戸三宮ビル7F
>>詳細地図
電話番号 078-200-6039
FAX番号 050-3660-8633
E-mail mail@sanda93i.com
URL http://kobe93i.com/
事務所名 宮本行政書士事務所
事務所長 宮本 健吾
業務範囲 兵庫県は神戸市及び
日本全国に対応。
遺言相続専門サイト
遺言相続専門サイト 宮本行政書士事務所
代表 宮本健吾

公正証書の書き方

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