公正証書に記載する慰謝料,養育費,財産分与の規定のサンプルを掲載中。

このページでは、公正証書サンプル@に引き続いて、 各条項の説明をしております。
なお、公証人によっては、下記の記載をしてくれない場合もございますので、
ご自分で本無料サイトをみて作成される方は、公正証書を作られる場合はお気をつけ下さいませ。

離婚に伴う契約書(その2)


第1条  ●●●●を甲、◆◆◆◆を乙として、両名は協議により離婚することに合意し、以下のとおり契約を締結した。

第2条  甲乙間の未成年の子▲▲▲▲平成**年*月*日生、以下丙とする)及び***(平成*年*月*日生、以下丁とする)の親権者を乙と定める。
乙は;丙及び丁の護者となりそれぞれが成年に達するまで、これを引き取り養育する。

公正証書サンプル@
に加えて、
例えば、まだ、子供が産まれる前の 子供の特定の為の記載に関しては、 子供の出生予定日を記載することになります。


第3条 甲は乙に対し丙の養育費として、平成*年*月から丙が成人に達するまで毎月末日限り金○○万を、丁の養育費として、平成**年*月から丁が成人に達するまで、毎月末日限り金○万円、合計○万円を●● 銀行 ××支店 普通 ****号

養育費の金額を「0」とする定めはできませんが、 離婚時に養育費を支払う義務者が失職をしている場合もございます。
そのような場合には、就職するのを条件として、 養育費の元ご夫婦での負担割合を「0:100」と することも可能でございます。

また、ご主人の持ち家で、離婚後、妻と子供たちがその家に無料で住む代わりに養育費を「0円」としたい場合も上記の条文が使用可能です。

第4条甲は乙に対し、慰謝料として金○○万円の支払義務があることを認め、平成**年*月から平成**年*月まで毎月末日限り金*万円ずつ合計***回の分割にて前条の養育費とともに●●銀行 ××支店支店 普通 ****号乙名義の口座に振込にて支払う。
なお、利息は定めない。

口座名義人を、子供名義か、それとも子供を実際に 監護養育している者の名義にするか争いになる ことがございますが、
一般的には、実際に子供を監護養育している者の名義にしているようです。
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第5条甲の丙丁に対する面接交渉については、以下の内容とする。
面接は月に*回、*時間、場所は協議の上、決定する。
面接時は事前に甲は乙に連絡するものとする。

離婚すれば、離婚して別かれた元夫(元妻)に子供を会わせたくないという気持ちから、面接交渉権を一切認めないという趣旨での公正証書を希望される方がいらっしゃいます。

しかし、 面接交渉権がきちんと認められている方が、養育費を定期的に払うようになるという統計がございますので、 養育費の為には、上記の面接交渉権の定めを記載する事を お勧めいたします。

第6条 甲が、次のいずれか1つの事由に該当するときは、期限の利益を失い、 催告を要しないで直ちに残金全部を完済する。
1、各金銭債務の割賦金を*回以上怠ったとき。
2、破産、民事再生手続開始の申立がなされたとき。
3、他の債務につき差押、仮差押、仮処分又は強制執行、
  担保権実行を受けたとき。
4、国税滞納処分を受けたとき。
5、本契約の条項に違反したとき



通販などで、分割払いで商品を購入されれば 必ず契約書に記載されている規定でございます。 (一度通販などを購入したことがある人なら、確認してみてください。)

この規定により、例えば、元ご主人に200万円の金額を請求できる権利があり、毎月4万円ずつ支払いを元ご主人がしていた場合に当該支払いを例えば一回でも怠れば、全額に対して強制執行をすることができるよ。

と定めておけば、200万円全額に対して強制執行が可能となります。

通常、公的な約束事をする場合には、定められている条項ではあるのですが、
公正証書の作成は一生に一度しかありませんので、上記条文の記載漏れなどは十分にお気をつけください。



第7条甲と乙は、本契約に定めた以外には相手方に対し、何らの 請求をしないこと及び甲乙以外の者が本件合意内容には一切干渉しないことを相互に確認した。

第8条本合意内容は甲乙それぞれが再婚した場合にも継続する。

例えば養育費を支払う義務を負う者が、
結婚をし、その再婚相手との間に子供ができれば、 その子供に対しても、生活費を 出さなければならなくなるため、養育費等の金額を見直す 必要性が出てまいります。

その際は、当事者で金額を定め、再度養育費の金額のみを
公正証書若しくは離婚協議書にします。

第9条甲は、本証書記載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。

この記載を公正証書に入れることにより、調停、審判、 裁判等をしなくとも、義務を果たさない場合は、 金銭債務に関して、強制執行が可能となります。
当事務所でも事案によってはお付けしない場合もありますが、お付けするようにしております。



第10条本契約から発生する一切の紛争の第一審の管轄裁判所を乙の住所地を管轄する地方裁判所とする。

当事者で予め争う裁判所を決めておくことも 可能でございます。

例えば、離婚すれば、当事者の一方が、 他方とは異なる住所に住むようになりますが、
その際、その距離が離れた場合で、 何か離婚後でも争いが生じた場合に備えて、 保険としてお付けする条項でございます。

平成  年  月  日

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住所
氏名
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住所
氏名

*実印は捨印を考慮して必ず2箇所にしてください。

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