熟年離婚をし、さらに約束事を公正証書にしようとしている人のためのサイト

熟年離婚のための年金分割条項付き公正証書案

熟年離婚と年金分割条項付公正証書作成

いわゆる熟年離婚の場合には、
年金分割
公正証書にすることが、
非常に重要となってまいります。
 (なお、夫が、会社員・公務員の場合、
 たとえ、婚姻期間が 1ヶ月であっても、年金分割は可能です。)
それは、年金分割が法的に有効となるためには、

公正証書
もしくは、私文書認証にしなければ、
裁判所を介しないで、年金分割をすることができないからです。

この年金分割、離婚後2年間で時効となってしまいますので、
お気をつけ下さいませ。



年金分割の基本的な条項に関しましては、
以下の条項を必ず記載して頂きますように宜しくお願いいたします。

第*条 
甲(第1号改定者)と乙(第2号改定者)は厚生労働大臣に対し対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合を0.5とする旨合意した。

第*条
  乙は、離婚届をした後、速やかに、社会保険庁長官に
  対し前条の請求をする。
  甲(昭和**年**月**日生)
   (基礎年金番号****-******)
  乙(昭和**年**月**日生)
  (基礎年金番号****-******)

ここで、甲とは夫
     乙とは妻と認識しておかれればよいかと考えます。


上記の条項を記載する為には、年金番号を記した年金手帳
必要となってまいります。
紛失された方は、年金支払い通知書をご参照下さい。

お手元に、年金手帳もしくは、年金番号が記載されている
書類を置いて記載していってください。

この年金分割を記載する際、
按分割合と言いまして、
年金を分割する割合を記載する必要がございます。
この割合は、50:50(50%ずつ分けること。) の場合は、何も用意する書類はございませんが、

例えば、60:40という50:50以外の割合で 分ける場合は、
事前にお近くの社会保険事務所に行き、 按分割合に関する書類を取得する 必要性がございますので、お気をつけ下さいませ。



熟年離婚者のための年金分割公正証書お問合せ熟年離婚者のための年金分割公正証書


年金分割の記載方法において気をつける点


年金分割記載せず公正証書(清算条項付き)を作成した場合、後で年金分割請求する事ができなくなる可能性がございます。

上記の公正証書(清算条項付き)とはいかなるものかと言えば、以下のような記載をした公正証書になります。


暮れ暮れもお気をつけ下さいませ。


年金分割公正証書案を作り終わった後

年金分割公正証書を作成する際は気をつける点が一点ございます。
それは、年金分割条項付き公正証書を作成する際は、抄録謄本といって、社会保険庁に提出する書類を公証人に、言って別途作ってもらいましょう。

公証人によっては、知らない方もいらっしゃいますので、お気をつけ下さいませ。


熟年離婚者のための年金分割公正証書お問合せ熟年離婚者のための年金分割公正証書

戻る

あなたのご相談に応じて、以下のメニューをご参照くださいませ

兵庫県は三田市にて宮本行政書士事務所を運営する宮本行政事務所に関して

所在地 〒651-00188
兵庫県神戸市中央区
小野柄通5-1-27
第百生命神戸三宮ビル7F
>>詳細地図
電話番号 078-200-6039
FAX番号 050-3660-8633
E-mail mail@sanda93i.com
URL http://kobe93i.com/
事務所名 宮本行政書士事務所
事務所長 宮本 健吾
業務範囲 兵庫県は神戸市及び
日本全国に対応。
遺言相続専門サイト
遺言相続専門サイト 宮本行政書士事務所
代表 宮本健吾

公正証書の書き方

公正証書のサンプル

公正証書の基礎知識

LED照明(OEM)なら