第*条(婚姻費用)
甲は乙に対して乙及び甲乙間の子の生活費として、
乙指定の下記銀行口座に平成**年*月**日から、
毎月**日限り金**円を振り込み支払う。
支払期日が金融機関の休業日に該当するときは,次の営業日とする。
なお、振込手数料は,甲の負担とする。
乙指定の銀行口座の表示
銀行名;
支店名;
口座種類;普通
口座番号;
口座名義人;
口座名義人(フリガナ);
上記が婚姻費用に関する一般的な記載方法になります。
もっとも、何が婚姻費用であるのか、
不明な場合もございますので、以下説明いたします。
婚姻費用 とは、
夫婦が生活するために必要な費用。
(民法760条)
夫婦はお互いに協力し、扶助しなければ
ならないと定められている。
(民法752条)
夫婦の間では、離婚まではしたくないけれど、
別居をして、お互いに冷却期間を空けるという行為をされる
ことがあります。
この時、以下に記載ございますように、
別居していたとしても婚姻費用
(主に夫から妻への生活費)は法的には生じますが、
ある程度期間が経過すると支払われなくなるかあるいは
支払われなくはならないが、
その支払いが滞る場合がございます。
このような事態を阻止するためにも、
夫婦の間で話合えるうちに、婚姻費用を公正証書に
定めておく事をお勧めいたします。
いざ、支払われなくなれば、相手方の同意を得た上で
作る公正証書を作成することは事実上不可能になります。
この点だけお気をつけ下さいませ。
上記に公正証書の記載方法を掲載しておきました。
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衣食住に要するお金、医療費、子の養育費、子の教育費
+
交際費、娯楽費も含まれる。
気をつけるべき点は、
婚姻費用には、娯楽費も含まれるという点にございます。
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はい。 請求することができます。
但し、当事者が別居状態にあるときは、その別居の原因が援助を求め、
生活費を請求する側の責に帰すべき場合にのみその別居事由を
婚姻費用の分担 決定にあたり考慮すべきです。
つまり、別居した理由が正当な理由であれば、勝手に別居をしたとしも、
婚姻費用は支払ってもらえる 。
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@同居していては、暴力を振るわれるおそれがある。
A夫と一緒にいると自律親権失調症になる。etc
ただ、ケースバイケースであることに注意が必要です。
(コラム1)
離婚をしたい、
しかし、離婚後の生活が大変そうだ、、、、
離婚はできないか、、、(諦める。。。)
とお考えの主に女性の方!
その方には、上記の「 婚姻費用分担請求」
をし、婚姻費用をもらいながら、別居と言う道を
選ぶ方法 もあります。
前述のように別居をしたとしても、婚姻費用はもらうことができます。
これなら、嫌な夫と毎日、顔を合わせずに済みますよね。
←ただ、法律(民法752条)には、夫婦には「 同居義務 」があると
記載されております。
上記の例で言えば、妻が別居しながら、生活費を貰っていたとしても、
夫は、妻に対して、 同居を求める審判を家庭裁判所に 請求することができる。(家事審判法8条1項甲類1号)
確かにこの審判には、強制的に、裁判所の者が来て、
無理やり同居させるような効力はない。
しかし、一度家庭裁判所の方から、「同居しなさい。」
という審判が下りたあと、いつまでも「 正当な理由」がない のに、
同居しなければ、民法770条の1項2号に定める「 悪意の遺棄 」だとされて、
離婚を請求される場合もあります。
この点だけはご注意下さいませ。
参考判例→「悪意の遺棄に当たらない」としたもの
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例えば、単に「双方性格が合わない」
という理由で、別居しただけであれば、
双方どちらに責任があるか分らないから、
一方からの 婚姻費用分担請求 は認められる場合がある。
しかし、例えば、不貞行為(浮気)を働いた挙句出て行った妻から、
婚姻費用分担請求等をされても、認められない場合がある。
このように、結婚にしているからといって、どのような場合も
100%「婚姻費用」がもらえるとは限らないので注意 が必要。
ご相談・お問合せ![]()
過去に自分で支払った婚姻費用は
それが相当の金額であれば、支払ってもらえます。
過去の分の婚姻費用分担請求
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